資産形成

高配当株の課税ドラッグ
高所得の医療職ほど手取りが削られる理由

2026年6月19日 更新 / メディカルマネー編集部 / 監修:黒田律(内科医・産業医) / 中級者向け

「配当が毎月のように振り込まれる」「不労所得が積み上がる」——高配当株はSNSでも人気のテーマです。夜勤や当直で時間に追われる医療職にとって、相場を見なくても定期的に現金が入る心地よさは、たしかに魅力的に映ります。しかし配当には額面どおりには受け取れない「税金」という落とし穴があり、しかもその不利は高所得者ほど重くのしかかります

この記事の結論を先に言います。「高配当=正義」ではありません。配当は受け取るたびに約20.315%が引かれ、含み益のまま非課税で寝かせる「繰り延べ効果」が効かなくなります。さらに課税所得が900万円を超える医師などは、配当控除を使っても税率を下げきれません。つまり高所得の医療職ほど、課税口座での高配当株戦略は税引後の手取りで損をしやすいのです。理由と対策を順に見ていきます。

この記事のゴール

「配当課税のドラッグ」とは何かを理解し、高所得の医療職が高配当株とインデックスをどう使い分け、貴重なNISA枠をどこに使うべきかの判断軸を持てるようになること。

配当には受け取るたびに約20.315%がかかる

まず基本の確認です。課税口座(特定口座・一般口座)で上場株式の配当を受け取ると、その時点で20.315%が源泉徴収されます。内訳は所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。配当が10万円出たら、手元に残るのは約7万9,685円。約2割が毎回、税金として消えていきます。

ここで重要なのが、株式投資のリターンには「配当」と「株価の値上がり(含み益)」の2種類があり、課税のタイミングがまったく違うという点です。含み益は、売らないかぎり課税されません。利益が出ていても、保有を続けるかぎり税金を払わずに丸ごと再投資に回せる——これを課税の繰り延べ効果と呼びます。

一方、配当は受け取った瞬間に課税が確定します。せっかくの利益が、毎年強制的に2割削られた状態で手元に戻ってくる。この「毎年確実に効く目減り」が、高配当株戦略の最大の弱点です。

「課税ドラッグ」が複利を削る仕組み

配当を受け取ってそのまま再投資する場合を考えます。本来なら配当として出さず企業内に留保され株価成長に回っていれば非課税で繰り延べられたはずの部分が、いったん配当として払い出され、20.315%課税されてから再投資されます。つまり配当利回り × 20.315%の分だけ、毎年の複利成長率が削られます。これを「課税ドラッグ(税の摩擦)」と呼びます。

具体的な作例で見てみましょう(いずれも教育目的の単純化したモデルで、特定の銘柄を示すものではありません)。

配当利回り毎年の課税ドラッグ30年での影響イメージ
2%2% × 20.315% ≒ 年0.41%小さいが確実に効く
4%4% × 20.315% ≒ 年0.81%低コスト投信の信託報酬の8〜16倍
6%6% × 20.315% ≒ 年1.22%高コスト商品並みの負荷

※実効成長率を「税前リターン − 配当利回り×税率」で近似した教育的試算。配当の受取・再投資のタイミング差や売却時課税は簡略化しています。

配当利回り4%の場合、年0.81%。低コストのインデックスファンドの信託報酬(年0.05〜0.1%程度)の8〜16倍に相当する「見えないコスト」を、課税口座の高配当株は毎年払い続けていることになります。利回りが高いほどドラッグも大きくなる——「高配当」ほど課税の摩擦が強いという、直感に反する構造です。

💡配当は「増えた」のではなく「置き場所が変わった」だけ

配当は企業が内部の現金を株主に払い出す行為で、払い出した分だけ株価は理論上下落します(配当落ち)。株価は配当の満額だけ下がるのに、手元に残る現金は課税後の約8割。含み益のまま寝かせれば課税されなかった部分が、配当という形で強制的に課税イベントに変えられているのです。

高所得の医療職ほど不利になる理由

ここからが本題です。「源泉徴収の20.315%が高いなら、確定申告で総合課税を選べば下げられるのでは?」と考える人がいます。配当には総合課税を選ぶと使える「配当控除」という制度があるからです。しかし、高所得の医療職にとってこれは罠になりがちです。

配当控除とは何か

配当控除は、配当所得を総合課税で申告したときに税額から差し引ける制度です。上場株式の配当の場合、控除率は次のとおりです。

課税総所得金額所得税の配当控除率住民税の配当控除率
1,000万円以下の部分10%2.8%
1,000万円超の部分5%1.4%

※上場株式等の配当の場合。証券投資信託の収益分配金は控除率が異なります(おおむね半分)。

総合課税は「税率」と「控除」の引き算で決まる

総合課税にすると、配当は給与など他の所得と合算され、累進税率で課税されます。所得税の累進税率は、課税所得が900万円を超えると33%、1,800万円超で40%、4,000万円超で45%です。ここに住民税10%が乗ります。配当控除はこの高い税率から「率」を差し引きますが、引ききれません。

課税所得(給与含む)所得税率総合課税の実質負担(概算)源泉分離20.315%と比べて
〜695万円20%(所得税20%−10%)+(住民税10%−2.8%)=約17.2%総合課税が有利
695万〜900万円23%(23%−10%)+(10%−2.8%)=約20.2%ほぼ拮抗
900万〜1,800万円33%(33%−10%)+(10%−2.8%)=約30.2%申告分離・申告不要が有利
1,800万〜4,000万円40%(40%−5%)+(10%−1.4%)=約43.6%申告分離・申告不要が有利

※復興特別所得税を除いた概算。実際の有利判定は他の控除や所得状況で変わるため目安です。課税総所得1,000万円超の部分は配当控除率が下がるため、高所得層ほど総合課税の不利が拡大します。

表のとおり、課税所得が900万円を超えるあたりから、総合課税にしても配当控除を引いた負担が源泉分離の20.315%を上回ります。常勤の医師、部長・管理職クラスの医療職、ダブルインカムで世帯収入が高い層は、まさにこのゾーンに入ります。つまり高所得の医療職は、配当をどう申告しても20.315%より税率を下げられないのが基本です。「高配当でも税率は下げられない」——これが核心です。

総合課税は社会保険料・各種判定にも波及する

配当を総合課税で申告すると合計所得金額が増え、住民税や(自営・任意継続では)国民健康保険料の算定、医療費控除のハードル、各種所得制限の判定に影響することがあります。多忙でそもそも確定申告に時間を割きにくい医療職が、税率も下げられないのに総合課税を選ぶと、税率以外の面でも不利が広がるおそれがあります。判定は勤務医の節税の全体像とあわせて考えるのが安全です。

だからこそ「NISA枠の使い方」で差がつく

ここまでは課税口座の話でした。NISA口座なら状況が一変します。NISA内で受け取った配当は非課税です(証券口座で配当を受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいる場合)。前述した「配当利回り×20.315%」の課税ドラッグが、NISAではゼロになります。

では高所得の医療職は、貴重な非課税枠(生涯1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)に何を入れるべきか。考え方は2つあります。

考え方A:高配当を非課税枠に「避難」させる

課税口座だと毎年確実に削られる配当を、NISAに置けば丸ごと非課税で受け取れます。配当の心理的な続けやすさを重視し、どうしても高配当を持ちたいなら、課税口座より先にNISA枠を使うのが税務上は合理的です。「配当の心地よさ」と「課税ドラッグ回避」を両立できます。

考え方B:繰り延べが効く無配・低配当のインデックスを置く

もう一つの考え方は、NISAの非課税メリットを「最大化」する発想です。無配・低配当のインデックス(全世界株式や米国株指数の投資信託など)は、ファンド内部で配当を再投資し、課税なしで複利を回します。値上がり益はそもそも売却まで課税されず、NISAなら売却益も非課税。「非課税 × 繰り延べ」の二重のメリットを取りに行く戦略です。長期で成長を狙うなら、こちらのほうが税引後の期待値は高くなりやすいといえます。

高所得の医療職への現実的な落としどころ

税引後の期待値だけで割り切るなら、NISAには無配・低配当のインデックスを置き、課税ドラッグの繰り延べメリットを取りに行くのが合理的です。それでも「定期的な配当が投資を続ける支えになる」という心理的効用は本物です。配当が継続の助けになるなら、NISA枠の一部を高配当に充てる選択も否定されません。大切なのは、年0.8%前後のコストを払っていると数字で理解したうえで選ぶことです。

税引後の「期待値」で見るための3つの視点

最後に、判断軸を整理します。

①「配当利回りの高さ」と「トータルリターンの高さ」は別物。 投資家が最終的に手にするのは「配当+値上がり益」の合計です。配当が高くても値上がりが鈍ければ、合計リターンは平凡になります。利回りの数字だけで「お得」と判断しないことです。

② 高所得の医療職は課税口座の高配当株が構造的に不利。 課税口座では毎年「配当利回り×20.315%」のドラッグがかかり、総合課税に切り替えても配当控除で源泉分離を下回れません。トータルリターンの最大化を狙うなら、課税口座では無配・低配当のインデックスが税務上は有利です。

③ NISAをどう使うかが効いてくる。 非課税枠は有限です。「配当の続けやすさ」を取るなら高配当をNISAへ、「税引後の期待値」を取るなら無配・低配当のインデックスをNISAへ。NISA・iDeCoの基本を押さえたうえで、自分がどちらを重視するかを決めるのが出発点です。

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まとめ

  • 課税口座の配当には毎回20.315%が源泉徴収され、含み益のような繰り延べ効果が効かない。これが「課税ドラッグ」。
  • ドラッグは配当利回り×20.315%。利回り4%なら年0.81%、低コスト投信の信託報酬の8〜16倍に相当。
  • 課税所得900万円超(所得税率33%〜)の高所得層は、総合課税+配当控除でも源泉分離の20.315%を下回れない=税率は下げられない。
  • だからこそNISA枠の使い方が重要。高配当を非課税に避難させるか、無配・低配当インデックスで繰り延べを最大化するかを意識する。
  • 「高配当=正義」ではなく、税引後の期待値続けやすさを両方とも数字で把握して選ぶ。

投資の口座選びと税金の関係をもう一段深く知りたい方は、投資のきほんもあわせてどうぞ。

出典:国税庁「No.1330 上場株式等の配当等に係る源泉徴収」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm)/国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm)/国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm)/金融庁「NISAを知る」(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html)

監修・運営:黒田 律(くろだ りつ)

内科医・産業医(医師8年目)/投資家

地方の病院で内科診療を続けながら、産業医として「働く人の心身とお金」に向き合う医師。記事は税・制度などを公的な一次情報で確認し、医療・制度面を監修しています。運営者・編集方針について →