給与・手取り

医療職の時短勤務とお金|手取り・社会保険・年金はどう変わる?

2026年6月18日 更新 / メディカルマネー編集部 / 監修:黒田律(内科医・産業医) / 中級者向け

「育休から復帰したいけれど、フルタイムで夜勤も当直もこなすのは、子どもが小さいうちは難しい」——多くの医療職、とくに育児を担う人がぶつかる現実です。そこで選ぶのが時短勤務(短時間勤務)。3歳未満の子を育てる従業員が請求すれば、原則1日6時間に労働時間を短縮できる制度です(育児・介護休業法)。

ただ、時短にすると当然ながら給与は減ります。さらに気になるのが「手取り・社会保険料・将来の年金はどうなるのか」という3点。なかでも年金については、3歳未満の子を育てる間は、時短で報酬が下がっても将来の年金額が下がりにくくなるという、知らないと損をしやすい特例があります。

この記事では、医療職が育休明けに時短勤務を選んだとき、お金がどう動くのかを順を追って整理します。煽らず、2026年(令和8年)の制度にもとづいて、事実ベースで解説します。金額はいずれも仕組みを示すための目安で、実際は加入する制度・地域・個別の事情により異なります。

この記事のゴール

時短勤務で「(1)手取りがどう減るか」「(2)社会保険料は随時改定で下がること」「(3)3歳未満の子を育てる間は厚生年金が守られる特例(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)」「(4)育休給付・保険料免除との関係」「(5)扶養の壁との関係」を、医療職の事情に即して理解できる状態を目指します。

時短勤務とは——医療職で使うときの基本

育児のための短時間勤務制度は、3歳に満たない子を養育する従業員が対象で、事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を設けることが義務づけられています(育児・介護休業法第23条)。看護師・薬剤師・技師・リハビリ職など、ほとんどの医療職がこの制度を利用できます。

医療現場では、時短勤務は「夜勤・当直の免除」とセットになることが多いのが特徴です。日勤のみ・短時間という働き方になるため、フルタイム+夜勤のときと比べて、収入の減り方が一般職より大きくなりやすい点に注意が必要です。

  • 対象:原則3歳未満の子を養育する従業員(労使協定で対象外となる場合あり)
  • 短縮後:1日原則6時間(事業所により6時間以外の選択肢を併設する場合も)
  • 給与:働いた時間に応じて減額されるのが一般的(ノーワーク・ノーペイ)
  • 医療職の特徴:夜勤手当・当直手当がなくなることで、基本給の減少以上に手取りが落ちやすい

なお、子が3歳から小学校就学前の期間については、2025年10月施行の育児・介護休業法改正で、事業主に「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務づけられました。具体的には、始業時刻の繰下げ・テレワーク・短時間勤務・新たな休暇の付与などの選択肢から2つ以上を用意し、対象の従業員に提示する仕組みです。まずは勤務先の就業規則で、自分が使える制度を確認するのが第一歩です。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」、育児・介護休業法(2025年10月施行の改正を含む)

(1) 時短で手取りはどう変わるか

まず給与そのものです。時短勤務で減るのは、主に次の2つ。

  • 労働時間の短縮による基本給・諸手当の減額(8時間→6時間なら、所定労働時間の比でおおむね4分の3)
  • 夜勤手当・当直手当の消滅(夜勤免除に伴う)

看護師のように夜勤手当の比重が大きい職種では、ここが効きます。たとえば「基本給+夜勤手当で月33万円」だった人が、日勤のみ6時間勤務になると、基本給部分が減ったうえに夜勤手当(月数万円)も丸ごと消えるため、額面が月20万円台前半まで落ちることもあります(あくまで一例で、金額は職場・夜勤回数により大きく異なります)。

ただし、手取りは額面ほど単純には減りません。額面が下がると、それに連動して社会保険料・所得税・住民税といった天引き額も下がるからです。「額面が3割減ったから手取りも3割減る」のではなく、手取りの減り幅は額面の減り幅よりやや小さくなるのが通常です(後述の社会保険料の随時改定が効くため)。

💡「額面」より「手取り」で比べる

時短の収入を考えるときは、額面ではなく手取りで見るのが鉄則です。額面の減少に税・社会保険料の減少が追いついてくるため、手取りベースでは想像より緩やかに落ちるケースもあります。自分の月給・夜勤回数・家族構成を入れて、時短後の手取りを試算してみてください。

時短後の月給・夜勤回数・家族構成を入れて手取りを概算 → 手取りシミュレーター

手取りが「なぜ額面の8割前後になるのか」という基本構造は、手取りの基本の記事で詳しく解説しています。あわせて読むと、時短で何が減って何が減らないのかが立体的に見えてきます。

(2) 社会保険料は「随時改定」で下がる

給与が下がったのに、社会保険料が高いままだったら手取りはさらに苦しくなります。ここを救うのが随時改定(月額変更)という仕組みです。

健康保険料・厚生年金保険料は、「標準報酬月額」という、給与を区切りのよい等級に当てはめた金額をもとに計算されます。通常は年1回(9月)の定時決定で見直されますが、固定的賃金が変わって大きく報酬が動いたときは、年の途中でも見直されます。これが随時改定です。

随時改定が行われる条件は、おおむね次の3つをすべて満たす場合です。

  • 昇給・降給など固定的賃金に変動があった(時短にともなって基本給など固定的賃金が下がる場合は、多くの場合これに該当)
  • 変動月から連続する3か月間の平均報酬で計算した標準報酬月額が、従来と2等級以上差がある
  • 3か月とも支払基礎日数が17日以上ある

時短勤務で給与が下がると、多くの場合この条件を満たし、4か月目から標準報酬月額が下がります。つまり健康保険料・厚生年金保険料の天引きが下がり、手取りの目減りがその分やわらぐのです。なお、時間給・日給制で単価を据え置いたまま時間だけ減るようなケースでは「固定的賃金の変動」と評価されるかどうかの整理が分かれることがあるため、迷ったら勤務先や年金事務所に確認すると確実です。

項目時短前(フル+夜勤)の例時短後(日勤6時間)の例
月の報酬(額面の目安)約33万円約22万円
標準報酬月額(等級)34万円22万円
健康保険・厚生年金の本人負担(目安)高い低い(随時改定で下がる)
将来の厚生年金額への反映34万円ベース原則22万円ベース(※特例で回避可)

※標準報酬月額の等級・保険料率は加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)や都道府県により異なります。上表は仕組みを示す概念図で、金額は目安です。

保険料が下がる=将来の年金も下がる、が問題

標準報酬月額が下がると、目先の保険料が下がってうれしい一方で、厚生年金の年金額は標準報酬月額をもとに計算されるため、そのままだと将来もらえる老齢厚生年金まで目減りしてしまいます。育児で時短をしているだけなのに、将来の年金が減るのは理不尽——この問題をやわらげるのが、次の特例です。

出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」、全国健康保険協会、厚生年金保険法

(3) 年金を守る「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

この記事でいちばん知ってほしいのが、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置です。名前は長いですが、内容はシンプルで強力です。

これは、3歳未満の子を養育している間に、時短などで標準報酬月額が下がっても、将来の厚生年金額の計算上は「子を養育する前の高い標準報酬月額」で計算してもらえるという厚生年金の特例です。

  • 対象:3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者(父母どちらでも可。男性医療職も対象)
  • 効果:時短で実際の標準報酬月額が下がっても、年金額の計算では子の養育開始前の標準報酬月額(従前額)を使う=将来の老齢厚生年金が下がりにくくなる
  • 対象期間:3歳未満の子の養育を開始した月から、子が3歳になる誕生日のある月の前月まで
  • 保険料:実際に支払う保険料は下がった標準報酬月額のまま(=保険料は安く、年金額は守られる、という納得感のある仕組み)
  • 手続き:勤務先を通じて「養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出(要・申出。自動では適用されない)
💡守られるのは「厚生年金の年金額」だけ

この特例の対象は厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分など)の年金額のみです。健康保険の標準報酬月額(傷病手当金・出産手当金など健康保険の給付額の基礎)には適用されず、こちらは実際に下がった報酬で計算されます。「年金は守られるが、健康保険の給付の基礎まで守られるわけではない」と理解しておくと安心です。

「届け出ないと適用されない」のが最大の落とし穴

このみなし措置は、自分(勤務先経由)で申し出ない限り適用されません。育休明けに時短を始めたら、人事・総務に「養育期間標準報酬月額特例の申出をしたい」と伝えましょう。申出が遅れても申出日の前月を起点に2年間はさかのぼれますが、それより前の期間は対象外です。早めの手続きが肝心です。

💡保険料は安く、年金は守られる

この特例のうれしいところは、「払う保険料は下がった額のまま、もらう厚生年金は下がる前の額で計算」という非対称な得が得られる点です。育児で時短を選んだ人を、将来の年金で不利にしないための制度。使わない手はありません。効果は、子が3歳になる誕生日のある月の前月まで続きます。

出典:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」、厚生年金保険法

(4) 育休給付・社会保険料免除との関係を整理する

時短勤務は「育休が明けたあと」の話です。育休のお金(育児休業給付金や社会保険料の免除)とは別物なので、時系列で整理しておきましょう。

時期働き方主なお金の仕組み
育休中休業(働かない)育児休業給付金(賃金の67%→50%・非課税)+社会保険料が免除。2025年4月からは要件を満たすと出生後一定期間に上乗せ給付あり(後述)
復帰直後〜子が2歳まで時短勤務給与は減るが、随時改定で保険料↓・厚生年金はみなし措置で保護(3歳未満まで)・育児時短就業給付金(子が2歳になるまで)
子が2歳〜3歳時短継続育児時短就業給付金は終了。厚生年金のみなし措置は3歳の誕生日のある月の前月まで継続
子が3歳以降時短継続 or フル復帰みなし措置も終了。働き方に応じて標準報酬月額が反映

育休中の社会保険料免除は、休業している間の話です。時短で復帰したあとは、保険料の「免除」ではなく、随時改定による「減額」に切り替わります。ここを混同しないようにしましょう。なお育休の給付については、2025年4月施行の出生後休業支援給付金により、要件を満たすと子の出生後の一定期間(最大28日)は育児休業給付(67%)に13%が上乗せされ、合計80%(手取りで実質10割相当)となる場合があります。育休中のお金の全体像(給付金の計算・保険料免除・2025年の新制度)は、産休・育休のお金の記事にまとめています。

さらに2025年4月に新設された育児時短就業給付金は、育休から復帰して時短勤務をする人に、時短中に支払われた賃金の最大10%を支給するものです(一定の要件あり)。支給率は段階的で、時短後の賃金が時短前の賃金日額の90%未満なら原則10%、90%以上100%未満なら賃金の減少幅に応じて10%未満へ逓減します。対象は原則として子が2歳になるまでの時短勤務で、時短による収入減を一部おぎなう新しい給付です。これも雇用保険から勤務先経由で申請します。

復帰時にまとめて確認したい手続き

育休から時短で復帰するときは、(a)養育期間標準報酬月額特例の申出(年金事務所)(b)育児時短就業給付金の申請(ハローワーク)の2つを忘れずに。どちらも勤務先を通じて行うのが基本です。「制度はあるのに申請していなかった」が、いちばんもったいない事態です。社会保険のしくみ全体は社会保険の記事で確認できます。

出典:厚生労働省「育児時短就業給付金」「出生後休業支援給付金」、雇用保険法、日本年金機構

(5) 時短と「扶養の壁」の関係

時短で収入が下がると、人によっては「配偶者の扶養に入ったほうが得なのか」という疑問が出てきます。ここは慎重に考えたいポイントです。

正職員として厚生年金・健康保険に加入したまま時短勤務をしている場合は、原則として自分自身が社会保険の被保険者です。前述のみなし措置で将来の厚生年金も守られるため、無理に扶養の範囲まで収入を落とす必要はないケースが多いと言えます。

一方、もともとパート・非常勤で働く医療職が時短的に勤務時間を抑える場合は、「年収の壁」を意識することになります。2025年(令和7年)の税制改正で所得税の課税ラインが「103万円」から「123万円」に動き、さらに2026年(令和8年)の税制改正で「136万円」へ引き上げられました。社会保険の適用拡大の動きもあり、壁の位置が変わっています。ここで注意したいのは、よく並べて語られる「136万円」の壁と、配偶者特別控除に関わる壁が別々の壁を指す点です。前者は基礎控除や扶養の所得上限などの見直しで本人に所得税がかかり始める・配偶者控除や扶養の対象でいられる水準に関わるもの、後者は配偶者特別控除を満額受けられる配偶者の年収上限に関わるもので、意味が異なります。さらに社会保険の106万円・130万円の壁は、これら税制の壁とは別系統の制度で、税制改正の影響を受けず据え置きです。具体的な金額や自分のケースへの当てはめは、最新情報をまとめた年収の壁の記事で確認するのが安全です。

「年金が守られる正職員の時短」と「扶養内パート」は別物

正職員のまま時短で働くなら、厚生年金に入り続けたほうが将来の年金・障害年金・遺族年金の保障が厚いうえ、みなし措置で年金額も守られます。安易に「扶養に入ったほうが手取りが増える」と判断する前に、目先の手取りと将来の保障の両面で比べましょう。壁の最新ラインは年収の壁の記事で確認できます。

出典:国税庁、厚生労働省、日本年金機構(2026年〔令和8年〕分の所得税・税制改正にもとづく)

時短中のお金、こう動かす(実践チェックリスト)

最後に、育休明けに時短で復帰する医療職が、お金まわりで押さえるべきことを一覧にまとめます。

  • 復帰前に就業規則で時短の取り方(時間・夜勤免除の扱い)を確認する
  • 時短後の手取りを試算し、家計が回るかを見ておく(→手取りシミュレーター
  • 養育期間標準報酬月額特例を勤務先経由で年金事務所に申出(厚生年金を守る・3歳未満まで)
  • 育児時短就業給付金をハローワークに申請(時短中の賃金の最大10%・原則子が2歳まで)
  • 正職員のまま続けるか、扶養内に切り替えるかを将来の保障も含めて比較する
  • 余裕が出てきたら、子が3歳を過ぎてフル復帰したときの収入回復もふまえ、資産形成の再開を検討する
💡時短は「キャリアの一時停止」ではない

時短中は収入が下がりますが、随時改定で保険料が下がり、みなし措置で厚生年金が守られ、給付金で一部おぎなわれます。制度を正しく使えば、想像より落ち込みは緩やかになり得ます。数年の時短を、長いキャリアのなかの一区間として、無理なく乗り切る設計をしていきましょう。

まとめ

  • 時短勤務は3歳未満の子を育てる従業員の権利。医療職は夜勤手当の消滅も重なり、収入の減り方が大きくなりやすい。
  • 手取りは額面ほど単純には減らない。額面が下がると税・社会保険料も下がるため、減り幅はやや緩やか。
  • 社会保険料は随時改定で標準報酬月額が下がり、健康保険料・厚生年金保険料の天引きが軽くなる(多くの場合4か月目から)。
  • ただし標準報酬月額が下がると将来の厚生年金も下がる。これを防ぐのが養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(要・申出・3歳未満まで)。保険料は安く、厚生年金は下がる前の額で計算される(健康保険の給付額は対象外)。
  • 育休中の保険料免除・給付金とは別物。復帰後は育児時短就業給付金(時短中の賃金の最大10%・原則子が2歳まで)も活用できる。
  • 正職員の時短なら、無理に扶養の壁まで収入を落とす必要はないことが多い。将来の保障も含めて比較を。

よくある質問

時短勤務にすると将来の年金は減ってしまいますか?

原則として標準報酬月額が下がると厚生年金額に影響しますが、3歳未満の子を養育している間は「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を申し出ることで、将来の厚生年金額は時短前の高い標準報酬月額で計算されます。つまり申出をしていれば、時短をしても将来の老齢厚生年金は下がりにくくなります。対象は厚生年金の年金額で、健康保険の給付額は対象外です。手続きは勤務先を通じて年金事務所に行います。詳しくは社会保険の記事も参考にしてください。

養育期間のみなし措置は自動で適用されますか?

いいえ、自動では適用されません。「養育期間標準報酬月額特例申出書」を勤務先経由で年金事務所に提出する必要があります。申出が遅れた場合にさかのぼれるのは申出日の前月を起点に2年間までなので、時短を始めたら早めに人事・総務へ申し出ましょう。

時短で給与が下がると社会保険料はすぐ下がりますか?

条件を満たせば下がります。固定的賃金の変動から連続する3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上下がり、各月の支払基礎日数が17日以上あると随時改定の対象になり、4か月目から保険料が下がります。時短にともなって基本給など固定的賃金が下がる場合は、多くの場合この「固定的賃金の変動」に該当します。

育休中の社会保険料免除は、時短復帰後も続きますか?

いいえ。社会保険料の免除は育休(休業)期間中の制度です。時短で復帰して働き始めると免除は終わり、以後は随時改定による「減額」に切り替わります。免除と減額は別物です。育休中のお金は産休・育休のお金の記事にまとめています。

育児時短就業給付金は子が何歳まで受け取れますか?

2025年4月に新設された育児時短就業給付金は、育休から復帰して時短勤務をする人が対象で、原則として子が2歳になるまで支給されます(一定の要件あり)。支給額は時短中に支払われた賃金の最大10%で、時短後の賃金が時短前に近いほど率は逓減します。なお厚生年金を守るみなし措置(3歳未満まで)とは対象年齢が異なる点に注意しましょう。


本記事は2026年(令和8年)時点の制度にもとづく一般的な情報であり、労務・税務・社会保険に関する個別の助言ではありません。標準報酬月額の等級・保険料率・給付の要件・対象年齢は、加入する健康保険や個別の事情、制度改正により異なります。正確な内容は、日本年金機構・厚生労働省・全国健康保険協会・ハローワーク等の公式情報、または勤務先の人事部門・年金事務所にご確認ください。
主な出典:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」「随時改定(月額変更届)」、厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」「育児時短就業給付金」「出生後休業支援給付金」、厚生年金保険法・雇用保険法。

監修・運営:黒田 律(くろだ りつ)

内科医・産業医(医師8年目)/投資家

地方の病院で内科診療を続けながら、産業医として「働く人の心身とお金」に向き合う医師。記事は税・制度などを公的な一次情報で確認し、医療・制度面を監修しています。運営者・編集方針について →