配偶者控除と年収の壁
2026年改正で「103万円」はどう変わった?
「扶養の範囲で働きたいから、年収は103万円までに抑えている」——パート勤務の看護師や医療事務、配偶者として働くコメディカルの方なら、一度は意識したことがある数字でしょう。ところが令和7年(2025年)の税制改正で「103万円の壁」が大きく動き、続く令和8年(2026年)改正でさらに引き上げられました。
結論から言うと、税金(所得税)の配偶者控除・扶養控除の対象となる年収上限は、令和7年改正で「103万円」から「123万円」へ、令和8年改正でさらに「136万円」へ引き上げられました(令和8年分以後の所得税に適用)。ただし、ここで多くの人がつまずくのが、「年収の壁」には税金の壁と社会保険の壁の2種類があり、両者は別物だという点です。税金の壁は136万円に上がっても、社会保険の壁(106万円・130万円)は据え置きのまま残っています。
この記事では、令和7年・令和8年の改正で何が変わったのかを正確に整理し、看護師パートや共働き世帯が「どこまで働くと得なのか」を、現場目線の早見表つきで解説します。
「税金の壁」と「社会保険の壁」を切り分けて理解し、令和7年・令和8年改正後(扶養・配偶者控除の対象上限が103万円→123万円→136万円)の正しいラインを把握したうえで、自分の世帯で何万円まで働くのが手取り的に得かを判断できるようになること。
「年収の壁」は税金と社会保険の2種類ある
まず最初に、最も誤解されやすい点を押さえます。世間で「年収の壁」と呼ばれるものは、性質のまったく異なる2系統が混在しています。
| 系統 | 壁を越えると何が起きるか | 主なライン |
|---|---|---|
| 税金の壁 | 配偶者本人に所得税がかかり始める/世帯主が受けられる控除が減り始める | 136万円・配偶者特別控除の満額上限・約207万円 |
| 社会保険の壁 | 配偶者本人が自分で社会保険料を払うことになり、手取りが大きく減る | 106万円・130万円 |
重要なのは、令和7年・令和8年改正で動いたのは「税金の壁」だけだということです。社会保険の壁(106万円・130万円)は税制とは別の法律で定められており、今回の改正では変わっていません。「103万円が136万円になったから、もっと働いても大丈夫」と早合点すると、社会保険の壁で手取りが逆転する「働き損」ゾーンに突っ込んでしまうことがあります。
税金の壁は「越えても少しずつ損が増えるだけ」のなだらかな坂、社会保険の壁は「越えた瞬間に手取りがガクッと落ちる」段差、とイメージすると整理しやすくなります。手取りそのものの計算は 手取りはなぜ額面の8割なのか もあわせてご覧ください。
主な「壁」の一覧(年収ライン)
令和8年改正後の主要なラインを、横棒グラフで俯瞰してみます。緑=税金、黄/赤=社会保険の壁です。
※ライン順は年収の大小で並べています。実際にどの壁が効くかは勤め先の規模や働き方で変わります(後述)。
【税金の壁】103万円→123万円→136万円に(令和7・令和8年改正)
まず令和7年(2025年)の税制改正で、所得税の配偶者控除・扶養控除の対象となる年収上限が「103万円」から「123万円」へ引き上げられました。さらに令和8年(2026年)の税制改正で、この上限が「136万円」へ再び引き上げられています(令和8年分以後の所得税に適用)。これは「103万円の壁」が、段階を踏んで事実上「136万円の壁」へ移動したことを意味します。
なぜ136万円なのか(計算の中身)
この136万円という数字は、2つの控除の合計から導かれます。
| 控除 | 令和6年以前 | 令和7年改正 | 令和8年改正 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除(最低額) | 55万円 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(合計所得が一定以下) | 48万円 | 58万円 | 62万円 |
| 合計(課税が始まる年収) | 103万円 | 123万円 | 136万円 |
令和8年改正では、給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円(給与収入220万円までは一律74万円)、扶養・配偶者の判定で使う合計所得の上限が58万円→62万円に引き上げられた結果、配偶者控除・扶養控除の対象になる給与収入の上限が123万円→136万円に広がりました(合計所得62万円=給与収入136万円に対応)。つまり配偶者・扶養親族の側から見れば、給与収入136万円までは世帯主の控除対象から外れないラインになったわけです(被扶養者本人の所得税だけなら、本人の基礎控除104万円+給与所得控除74万円により給与収入178万円まではかかりません。ただし136万円を超えると世帯主の控除対象からは外れます)。
※基礎控除は本人の合計所得金額によって額が変わり(令和8年分は段階的に104万円〜)、ここで使う62万円は扶養・配偶者の被扶養判定(合計所得62万円以下)に対応する区分です。なお住民税の基礎控除(43万円)は据え置きで、この改正は国税(所得税)のみに及びます。また所得税の源泉徴収税額表の改正は令和9年分からのため、令和8年中の毎月の源泉徴収は旧税額表のままで、年末調整で新基準に精算されます。
「配偶者控除」は配偶者が対象、「扶養控除」は子や親などの親族が対象ですが、どちらも対象者の年収上限が103万円→123万円→136万円に揃って引き上げられました。たとえばアルバイトをしている大学生の子を扶養に入れている場合も、子の年収136万円までは扶養控除(特定扶養親族なら63万円)を受けられます。
改正前後で「壁」がどう動いたか
| 項目 | 改正前(令和6年以前) | 令和7年改正 | 令和8年改正 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除の対象上限 | 年収103万円 | 年収123万円 | 年収136万円 |
| 配偶者特別控除が満額(38万円)となる上限 | 年収150万円 | 年収160万円 | さらに引き上げ |
| 配偶者特別控除が完全に消える年収 | 約201.6万円超 | 約201.6万円超 | 約207万円超 |
※配偶者特別控除が満額(38万円)となる上限は、令和7年改正で160万円まで拡大されました。令和8年改正でも基礎控除等の引き上げに合わせてさらに引き上げられますが、本記事では確定した具体額の断定は避けます。最新の適用額は国税庁の公表値をご確認ください。
なお、世帯主(配偶者控除を受ける側)本人の所得が一定額(合計所得900万円=給与収入約1,095万円)を超えると控除額は段階的に減り、合計所得1,000万円超では配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられない点は従来どおりです。
【税金の壁】配偶者特別控除の満額ライン(150万→160万→さらに拡大)
「136万円を超えたら、いきなり世帯主の控除がゼロになる」わけではありません。ここで登場するのが配偶者特別控除です。これは、配偶者の年収が136万円を超えても、世帯主が引き続き一定の控除を受けられるようにする緩衝のしくみです。
満額ラインは令和7年改正で150万円→160万円に拡大
令和7年改正で、配偶者特別控除が満額(所得税38万円)適用される配偶者の年収範囲が「150万円」から「160万円」に拡大されました(令和8年改正では基礎控除等の引き上げに合わせてさらに引き上げられますが、本記事では確定した具体額の断定は避けます)。控除の段階構造はおおむね次のようになります。
| 配偶者の年収 | 世帯主が受けられる控除(所得税) |
|---|---|
| 〜136万円 | 配偶者控除 38万円(満額) |
| 136万円超〜満額上限※ | 配偶者特別控除 38万円(満額) |
| 満額上限超〜約207万円 | 配偶者特別控除が段階的に逓減(年収が上がるほど減る) |
| 約207万円超 | 控除ゼロ |
※控除額は世帯主本人の所得区分により異なります。上表は世帯主の合計所得900万円以下の場合の満額です。満額(38万円)となる年収上限は令和7年分で160万円まで拡大され、令和8年分はさらに引き上げられます(確定額は国税庁の公表値をご確認ください)。
ここがよく誤解されるポイントですが、136万円を超えても満額上限までは、世帯主側の所得税の控除は満額のままです。配偶者本人には136万円超の部分に所得税がかかり始めますが、世帯全体で見れば「満額上限までは税の損は小さい」と言えます。かつて「150万円の壁」と呼ばれていたラインは、令和7年分で160万円に上がり、令和8年分でさらに引き上げられた、と理解してください。
税金の壁(136万円や配偶者特別控除の満額上限)はあくまで所得税の話です。実際には、後述する社会保険の壁(106万円・130万円)のほうが先に来て、手取りへのインパクトがはるかに大きいケースが大半です。税の壁だけ見て働き方を決めると、社保の壁を見落とします。
【社会保険の壁】106万円・130万円は別物
ここからが本題です。税金の壁が136万円に上がっても、社会保険の壁=「106万円の壁」と「130万円の壁」は令和7年・令和8年改正でも変わらず存在します。そして手取りの観点では、こちらのほうが影響が大きいのです。
106万円の壁(一定規模の勤め先で社保加入)
勤め先が一定の要件(従業員数・労働時間など)を満たす場合、年収が約106万円(月額賃金8.8万円以上などの基準)を超えると、パート・アルバイトでも勤務先の健康保険・厚生年金に自分で加入することになります。すると給料から社会保険料が天引きされ、手取りが減ります。
130万円の壁(被扶養者から外れる)
勤め先が上記の要件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると、配偶者の健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入して保険料を負担することになります。これが俗に言う「130万円の壁」です。
社会保険の壁を越えると、年収が増えたのに社会保険料の負担(年間およそ十数万円〜)で手取りが一時的に減る逆転現象が起きます。たとえば年収129万円で扶養内だった人が130万円になると、社会保険料の自己負担が一気に発生し、手取りが数十万円分目減りすることもあります。この逆転を取り戻すには、おおむね年収150万円台以上まで働く必要があると言われます。社会保険料の中身は 社会保険のしくみ入門 で詳しく解説しています。
社会保険に自分で加入することは、デメリットだけではありません。将来の年金が増え、傷病手当金・出産手当金などの給付も受けられるようになります。目先の手取りだけでなく、保障の充実という観点も含めて判断するのが本質的です。
医療職の世帯での考え方
医療職は、夫婦のどちらか(あるいは両方)が看護師・薬剤師・技師・医療事務といったケースが多く、「壁」の選択がそのまま家計戦略になります。代表的なパターンを見ていきます。
① 看護師パートで夫の扶養に入りたい場合
子育て中などで勤務時間を抑えたい場合、まず意識すべきは社会保険の壁(106万円/130万円)です。扶養に入り続けたいなら、勤め先の社保加入要件と年収ラインを確認し、106万円または130万円を越えないようにシフトを組むのが基本になります。税金の壁(136万円)よりも社保の壁が先に来るためです。
② しっかり働きたい場合は「壁を越えて稼ぐ」
逆に、扶養を気にせず働く前提なら、中途半端に壁の手前で抑えるより、社会保険に加入したうえで年収150万円台以上を目指すほうが、保障も手取りも伸びます。看護師は時給が比較的高く、少しシフトを増やすだけで壁を大きく越えられることが多いため、「働き損ゾーン」に長くとどまらない設計がしやすい職種です。
③ 共働きでの最適化
夫婦とも常勤の医療職なら、そもそも配偶者控除・社会保険の扶養はどちらも対象外になることが多く、壁の議論は不要です。この場合は、ふるさと納税やiDeCo・NISAなど世帯全体での節税・資産形成に軸を移すのが合理的です。共働き世帯のお金管理は 共働き夫婦のお金管理 で詳しく扱っています。
④ 子の扶養=大学生アルバイトと「勤労学生控除」
大学生の子をアルバイトさせている世帯では、子の年収が136万円を超えると親の特定扶養控除(63万円)が外れます。さらに子本人の所得税については、一定要件を満たせば勤労学生控除(27万円)を使える場合があり、子自身が課税される年収ラインを引き上げられます(令和8年改正で勤労学生控除を使える給与収入の上限も150万円→163万円に引き上げ)。ただし勤労学生控除を使っても、親の扶養控除の判定ライン(子の年収136万円)は別問題なので、混同しないよう注意が必要です。
夜勤や繁忙期で月ごとの収入がブレやすい医療職は、「気づいたら壁を越えていた」が起きがちです。年末に近づいたら年間見込みを早めに集計し、シフトで微調整する習慣をつけると安全です。手取りの試算には 手取りシミュレーター が使えます。
結局いくらまで働くのが得か
ここまでの内容を、年収ラインごとの早見表にまとめます。自分の勤め先が社会保険の加入要件を満たすか(=106万円の壁が効くか)で見るべきラインが変わる点に注意してください。
| 年収ライン | 何が起きるか | 手取りへの影響 |
|---|---|---|
| 〜103万円 | 従来の安全圏。税・社保とも負担なし | 影響なし |
| 106万円 | 一定規模の勤め先なら社保加入(社保の壁①) | 手取り減(働き損の入口) |
| 130万円 | 被扶養者から外れ自分で社保加入(社保の壁②) | 手取り大幅減(要注意) |
| 136万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象上限(税の壁) | 世帯主の控除は配偶者特別控除に移行(満額上限まで満額) |
| 配偶者特別控除の満額上限 | 満額のままの上限(税の壁/令和8年分はさらに引き上げ) | これを超えると世帯主の控除が逓減開始 |
| 約207万円超 | 配偶者特別控除が消失 | 世帯主の控除ゼロ |
判断のものさし
- 扶養内で抑えたい:勤め先が社保加入要件を満たすなら106万円、満たさないなら130万円が実質的な上限。税の136万円より社保の壁を優先して見る。
- 働き損を避けたい:壁の手前(120万円台・130万円直前)で止めるのが最も非効率。越えるなら150万円台以上まで一気に。
- がっつり働く:壁を気にせず、社会保険加入による年金・給付の充実をプラスと捉える。手取りの全体像 で額面と手取りの関係を確認。
令和8年(2026年)改正による扶養・配偶者控除の対象上限の引き上げ(136万円)や基礎控除・給与所得控除の見直しは、令和8年分以後の所得税に適用されます。ただし所得税の源泉徴収税額表の改正は令和9年分からのため、令和8年中の毎月の源泉徴収は旧基準のままで、年末調整で新基準に精算される点に注意してください。最新の適用額は国税庁の公表値と、お住まいの自治体・勤務先の取り扱いを必ずご確認ください。
自分の年収から手取りを計算 → 手取りシミュレーター
まとめ
- 「年収の壁」は税金の壁と社会保険の壁の2種類があり、別物。令和7年・令和8年改正で動いたのは税金の壁だけ
- 税金の壁:配偶者控除・扶養控除の対象上限が103万円→123万円(令和7年)→136万円(令和8年)に引き上げ(給与所得控除の最低保障74万円+扶養判定の基礎控除62万円)。令和8年分以後の所得税に適用
- 配偶者特別控除が満額(所得税38万円)となる上限は令和7年改正で150万円→160万円に拡大、令和8年改正でさらに引き上げ。上限超で逓減、約207万円超で控除ゼロ
- 社会保険の壁:106万円(一定規模の勤め先で社保加入)と130万円(被扶養者から外れる)は税制と無関係で据え置きのまま存続。越えると手取りが逆転する「働き損」ゾーンがある
- 医療職世帯では、扶養内なら社保の壁(106万/130万)を優先して見る。越えるなら150万円台以上まで働いて逆転を取り戻す
- 大学生の子は年収136万円で親の特定扶養控除が外れる。子本人は勤労学生控除(27万円)を使える場合があるが、親の判定ラインとは別物
- 令和8年改正は令和8年分以後の所得税に適用(源泉徴収税額表は令和9年分から)。住民税の基礎控除43万円は据え置き。最新の適用額は国税庁の公表値を要確認
「壁」は怖がって手前で止まるためのものではなく、自分の働き方と世帯の手取り・保障を設計するための目安です。税と社会保険を分けて理解すれば、どこで止めるか・どこまで働くかを自分で判断できます。共働き世帯の家計管理は 共働き夫婦のお金管理、社会保険料の中身は 社会保険のしくみ入門、節税の手段は 医療職の節税対策すべて でそれぞれ確認できます。
よくある質問
年収136万円以内なら住民税もかからないのですか?
いいえ。記事で扱った136万円は所得税の目安で、住民税はもっと低い年収(おおむね100万円前後が目安で、自治体により異なります)から課税が始まります。住民税の基礎控除(43万円)は今回の改正で据え置かれており、所得税ゼロでも住民税の通知が来ることはあります。扶養から外れるかどうかとも別の判定です。仕組みは 住民税のしくみ をご覧ください。
夜勤手当やボーナスも「年収の壁」に含めて計算するのですか?
はい。壁の判定に使う年収は夜勤・当直手当も賞与も含めた額面の合計が目安です。手当を非課税と思い込むと壁を見落とします。ただし通勤手当など一部は除く扱いがあり、社会保険の106万円判定は基本給などの月額賃金(目安で月8.8万円以上)ベースで、賞与や残業代・通勤手当は含めない点も要注意です。詳しくは 夜勤・当直手当の税金と社会保険 へ。
パートを年の途中で辞めて夫の扶養に入る場合、年収はどう数えますか?
社会保険の130万円は「過去の合計」ではなく扶養に入る時点以降の見込み年収で判定するのが原則です。年の前半で稼いでいても、退職後の見込みが基準内なら被扶養者に入れる場合があります。判断は加入先の健康保険組合・保険者により取り扱いが異なるため、勤務先や保険者に確認してください。判定の前提は 社会保険のしくみ で解説しています。
夫婦とも常勤の看護師なら、配偶者控除は使えないのですか?
多くの場合そうです。配偶者の合計所得が一定額(令和8年分は給与収入で約207万円が目安)を超えると配偶者控除・配偶者特別控除はどちらも対象外になります。常勤同士なら基本的に使えないことが多いため、ふるさと納税やNISA・iDeCoなど世帯全体の節税に切り替えるのが合理的です。 NISA・iDeCo入門 や ふるさと納税 をご検討ください。
年の途中で壁を越えそうだと気づいたら、どうすればいいですか?
医療職は夜勤や繁忙で月収がブレやすく、年末に超過が判明しがちです。10〜11月時点で年間見込みを集計し、シフトや残業を微調整するのが確実です。壁を越えてしまう場合は中途半端に抑えず、社会保険に加入して目安で年収150万円台以上まで働くと、負担増を取り戻しやすいと言われます。見込みの試算は 年収の壁ツール や 手取りシミュレーター が便利です。
配偶者の社会保険の扶養を外れると、私(世帯主)の保険料も上がりますか?
いいえ。配偶者が扶養を外れて自分で社会保険に入っても、あなたの健康保険料・厚生年金保険料は変わりません。これらは本人の標準報酬で決まり、扶養家族の有無では増減しないためで、増えるのは配偶者本人の負担分だけです。一方で配偶者は将来の年金が増え、傷病手当金・出産手当金の対象にもなります。給付の中身は 社会保険のしくみ をご覧ください。
本記事は令和8年(2026年)の税制改正にもとづく一般的な情報です。配偶者控除・扶養控除の対象となる被扶養者の年収要件は、令和7年改正で103万円→123万円、令和8年改正でさらに136万円(合計所得62万円)に引き上げられました。配偶者特別控除の満額(38万円)上限は令和7年分で150万円→160万円に拡大され、令和8年分はさらに引き上げられます。これらは国税庁「令和8年度税制改正のあらまし(所得税)」および各タックスアンサーによります(令和8年分以後の所得税に適用、源泉徴収税額表の改正は令和9年分から、住民税の基礎控除43万円は据え置き)。社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」は税制とは別の制度で据え置きのまま存続し、厚生労働省「社会保険適用拡大」「被扶養者の認定基準」によります。勤労学生控除は国税庁「勤労学生控除」によります。配偶者特別控除の満額上限など一部の令和8年分の確定額は国税庁の最新公表値をご確認ください。具体的な控除額・社会保険の加入可否は、世帯主本人の所得、勤務先の規模・取り扱い、お住まいの自治体により異なります。個別の判断は勤務先の人事・総務部門、税務署、各保険者の公式情報をご確認ください。本記事は税務・社会保険の助言ではありません。