給与・手取り

夜勤手当・当直手当の税金と社会保険
非課税になる場合・ならない場合

2026年6月8日 更新 / メディカルマネー編集部 / 監修:黒田律(内科医・産業医)

「夜勤手当って、税金かかるの?」「当直手当は非課税って聞いたけど本当?」——医療職どうしの会話で、こういった疑問が出ることは珍しくありません。

結論から言うと、夜勤手当は全額が課税対象です。一方、宿日直手当には1回4,000円までの非課税枠がありますが、適用されないケースも多くあります。さらに、税金だけでなく社会保険料の計算にも影響するため、手取りへのインパクトは思ったより大きいのが実情です。

この記事では、夜勤手当と当直手当の違いから、税金・社会保険の扱い、手取りへの影響まで、一次情報(国税庁・厚生労働省・日本年金機構)にもとづいて整理します。

この記事のゴール

夜勤手当・当直手当がいくら課税され、社会保険料にどう影響するかを理解すること。自分の手取りの正確な金額は 手取りシミュレーター で計算できます。

夜勤手当と当直手当は別のもの

まず、よく混同される2つの手当を整理します。

夜勤手当(シフト夜勤)当直手当(宿日直)
どんな勤務か交代制勤務の一部として、夜間に通常業務を行う通常勤務が終わった後、待機・軽度の業務を行う
労基法上の位置づけ通常の労働時間+深夜割増断続的労働(労基法41条3号の許可が必要)
拘束の内容通常業務をフルに行う原則として睡眠可。緊急時のみ対応
金額の相場1回 4,000〜12,000円程度1回 5,000〜20,000円程度(病院の規模・職種で幅大)

看護師の夜勤(2交代・3交代のシフト勤務)は「夜勤手当」。医師の当直(夜間の待機+呼ばれたら対応)は「当直手当」に当たることが多いですが、実態として通常業務をしているなら労基法上は「夜勤」と同じ扱いになります。

深夜割増賃金の仕組み

労働基準法第37条第4項により、22時から翌5時までの労働には、通常の賃金の25%以上の割増が義務づけられています。これが「深夜割増賃金」です。

多くの病院では、この法定の深夜割増に加えて、独自の「夜勤手当」を上乗せしています。給与明細に載る「夜勤手当」は、法定割増と病院独自の手当を合算した金額であることが一般的です。

割増率の組み合わせ

労働の種類割増率具体例
深夜労働のみ25%以上22時〜翌5時のシフト勤務
時間外+深夜50%以上残業が22時を過ぎた場合
休日+深夜60%以上休日の夜勤
月60h超の時間外+深夜75%以上長時間残業が深夜に及ぶ場合

出典:労働基準法第37条、厚生労働省「割増賃金の基礎」

!「夜勤手当」と「深夜割増」は別の話

「夜勤手当1回 11,000円」のような固定額は、病院独自の手当です。法律が定めるのは「22時〜5時は25%割増」という最低基準のみ。固定の夜勤手当を出している場合でも、法定の割増分を下回ってはいけません。実際には、多くの病院で法定を上回る額が支給されています。

看護師の夜勤手当の相場

日本看護協会の「2025年 病院看護実態調査」(2026年3月公表)によると、全国平均は以下のとおりです。

勤務形態1回あたり平均月額の目安
3交代・準夜勤(16:30〜0:30頃)4,154円約38,600円/月
(準夜4回+深夜4回の場合)
3交代・深夜勤(0:00〜8:30頃)5,490円
2交代・夜勤(16:30〜9:00頃)11,286円約45,100円/月
(月4回の場合)

出典:日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」

年額にすると約46万〜54万円。この金額が、すべて課税・社会保険の対象になるわけです。

税金:夜勤手当は課税、宿日直手当は条件つきで非課税

ここが一番知りたいポイントだと思います。

夜勤手当 → 全額が課税対象

交代制勤務(シフト夜勤)で支給される夜勤手当は、給与所得として全額が所得税・住民税の対象です。非課税枠はありません。深夜割増賃金の部分も同様に課税されます。

看護師の夜勤手当が年間約50万円とすると、所得税率10%の人で約5万円、20%の人で約10万円が税金として引かれる計算になります。

宿日直手当 → 1回4,000円まで非課税(条件あり)

一方、宿直料(宿日直手当)には、所得税基本通達28-1で非課税の枠が設けられています。

非課税の条件

宿直料・日直料のうち、勤務1回につき4,000円までの部分は課税しない。食事が支給される場合は、4,000円からその食事の価額を差し引いた残額が非課税の上限。

たとえば、宿直手当が1回20,000円の場合、4,000円までが非課税、残りの16,000円が課税対象です。

非課税にならない3つのケース

ただし、以下の場合はこの非課税枠が適用されません(全額課税)。

  1. 通常勤務として行っている場合:シフトに組み込まれた夜勤は「宿直」ではなく通常勤務。非課税枠の対象外。
  2. 代日休暇が与えられる場合:宿直の翌日に代休がもらえるなら、非課税枠は使えない。
  3. 給与比例額で支給される場合:基本給に連動した額で宿日直手当が計算されている場合も対象外。
!看護師の夜勤は基本的に非課税にならない

看護師の夜勤は交代制の通常勤務なので、上記①に該当します。「夜勤手当は非課税」という情報は誤解です。非課税枠があるのは、通常勤務とは別に行う「宿日直」の手当のみです。

社会保険:標準報酬月額への影響

税金とは別に、社会保険料(健康保険・厚生年金)にも影響があります。

日本年金機構は、標準報酬月額の算定に含まれる「報酬」として、宿直手当・日直手当・特別勤務手当を明記しています。つまり、夜勤手当も宿日直手当も、社会保険料の計算ベースに含まれます

!税金の非課税と社保の算入は別の話

宿日直手当の4,000円非課税枠はあくまで所得税の話。社会保険料の計算では、非課税かどうかに関係なく報酬として算入されます。通勤手当(月15万円まで所得税非課税だが社保は算入)と同じ構造です。

手取りへのインパクト(年額の試算)

夜勤手当が年間50万円つく場合、税金と社会保険料でどれくらい引かれるかを概算してみます。

引かれるもの概算の負担額計算の考え方
所得税約5万〜10万円税率10〜20%(課税所得による)
住民税約5万円一律10%
健康保険料(本人分)約2.5万円料率 約5%(半額負担)
厚生年金保険料(本人分)約4.6万円料率 9.15%(上限未到達の場合)
合計約17万〜22万円

年間50万円の夜勤手当のうち、約3〜4割が税金と社会保険料で消える計算です。手取りとして残るのは約28万〜33万円。「夜勤手当は丸ごとプラスになる」わけではないことを、数字で把握しておくことが大切です。

※社会保険料は将来の年金給付に反映されるため、単純な「引かれ損」ではありません。

▼ 夜勤手当 年間50万円の「行き先」(概算)

手取り
約30万円
税金
約12.5万円
社会保険料
約7.1万円

※課税所得により変動する概算。夜勤手当の3〜4割は税・社保へ。残る手取りは約3割減と見ておくのが安全です。

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宿日直許可と医師の当直

2024年4月から始まった医師の時間外労働の上限規制(医師の働き方改革)により、病院での「当直」が労働時間に当たるかどうかが大きな問題になっています。

労働基準法第41条第3号では、労働基準監督署の宿日直許可を受けた場合に限り、その時間を労働時間から除外できるとしています。許可の条件は厳しく、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
  • 従事する業務は軽度または短時間に限ること(少数の軽症患者への問診・検温・血圧測定など)
  • 宿直の場合は十分な睡眠が取れること
  • 宿日直の回数は週1回、日直は月1回が上限の目安

実態として忙しく眠れない当直は、宿日直許可の要件を満たさず、通常の労働時間として扱われます。その場合、割増賃金の対象にもなります。

なお、当直料そのものの金額がどのくらいになるか、オンコール待機の手当との違いも含めた相場と仕組みは当直料・オンコール手当の相場と仕組みでくわしく整理しています。

出典:厚生労働省「医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口」「医師の働き方改革」

各種手当の課税・社保の比較まとめ

手当の種類所得税住民税社会保険料
夜勤手当(シフト夜勤)全額課税全額課税算入
宿日直手当4,000円/回まで非課税4,000円/回まで非課税全額算入
通勤手当月15万円まで非課税月15万円まで非課税全額算入
基本給・賞与全額課税全額課税算入

「税金は非課税でも、社会保険料には算入」というパターンは、通勤手当と宿日直手当に共通する、見落としやすいポイントです。

まとめ

  • 夜勤手当(交代制勤務)は全額が所得税・住民税の課税対象。非課税枠はない。
  • 宿日直手当は1回4,000円まで非課税だが、通常勤務のシフト夜勤・代休あり・給与比例の場合は全額課税。
  • 税金で非課税でも、社会保険料の計算にはどちらも含まれる
  • 夜勤手当が年間50万円なら、税金+社保で約17〜22万円が引かれる。
  • 2024年の医師の働き方改革で、当直が「労働時間」に当たるかどうかは宿日直許可の有無で決まる。

夜勤・当直は医療現場に欠かせない働き方ですが、税金と社会保険のしくみを知っておくと、手取りの変動に振り回されずに済みます。自分の数字は 手取りシミュレーター で確認してみてください。

よくある質問

夜勤を増やすと、社会保険料はすぐ上がりますか?

いいえ、すぐには変わりません。健康保険・厚生年金の保険料は、毎年4〜6月の報酬で決まる標準報酬月額をもとに、原則その年の9月分から翌年8月分まで固定されます。夜勤手当のように回数で増減する手当は非固定的賃金で、回数が増えただけでは原則として途中改定(随時改定・月変)の対象になりません。基本給や手当の単価そのものが変わるなど固定的賃金が動き、3か月平均で2等級以上の差が出た場合に見直されます。仕組みは社会保険のしくみで確認できます。

夜勤手当は、源泉徴収票のどこに含まれていますか?

夜勤手当は給与所得なので、源泉徴収票の「支払金額」に基本給や賞与とまとめて合算されており、夜勤分だけを示す欄はありません。宿日直手当の非課税分(1回4,000円までが目安。食事が支給される場合はその価額を差し引いた残額)は支払金額に含まれず、課税対象だけが反映されます。手取りへの効き方は手取りシミュレーターで確認できます。

夜勤手当は「年収の壁」や配偶者控除の判定に入りますか?

はい、入ります。扶養や年収の壁で見る「年収」は課税対象の給与の合計で、夜勤手当も全額がそこに含まれます(宿日直手当の非課税分は除く)。パート勤務で夜勤を増やすと壁を超えやすいので注意が必要です。壁のラインは配偶者控除と年収の壁、判定は年収の壁・最適化ツールでどうぞ。

本業とは別に、単発の夜勤バイトをしたら確定申告は必要ですか?

必要になることが多いです。本業で年末調整を受けている場合、勤務先以外から受け取る給与(単発の夜勤・スポット勤務など)の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。給与の場合は経費を引く前の「収入金額」で判定するため、月数回でも年20万円はすぐ超えます。なお、所得税が不要な場合でも住民税は別途申告が必要な点に注意してください。詳しくは副業と確定申告を参照してください。

夜勤を減らすと、手取りはどれくらい下がりますか?

夜勤手当のうち税金と社会保険料で引かれるのは概ね3〜4割なので、手元から消えるのは残りの6〜7割が目安です。たとえば月3万円の夜勤手当が無くなると、手取りの減少はおよそ2万円前後(目安)になります。税・社保の負担も同時に減るため、額面の減少幅ほどには手取りは減りません。職種ごとの相場は職種別の年収と手取り、自分の数字は手取りシミュレーターで試算できます。

夜勤手当が増えた翌年、住民税も増えますか?

はい。住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月からの天引き額に反映されます。そのため夜勤を多くこなした年の分は、翌年度の住民税に効いてきます。住民税の所得割は所得に対しておおむね10%なので、増えた夜勤手当に対しても目安として約10%が翌年に上乗せされる形です(手取り全体が10%減るわけではありません)。年をまたぐタイムラグがあるのが落とし穴で、仕組みは住民税のしくみでまとめています。


本記事は2026年(令和8年)の制度にもとづく一般的な情報です。宿日直手当の非課税枠は所得税基本通達28-1、深夜割増賃金は労働基準法第37条第4項、標準報酬月額の算定は日本年金機構の定める基準によります。個別の税務判断は給与明細・源泉徴収票や各機関の公式情報をご確認ください。本記事は税務・労務の助言ではありません。

監修・運営:黒田 律(くろだ りつ)

内科医・産業医(医師8年目)/投資家

地方の病院で内科診療を続けながら、産業医として「働く人の心身とお金」に向き合う医師。記事は税・制度などを公的な一次情報で確認し、医療・制度面を監修しています。運営者・編集方針について →